会則・規約
日本AwakeSurgery学会会則
日本Awake Surgery学会会則
第1章 総 則
第1条 <名称>
本会は、日本Awake Surgery 学会(The Japan Awake Surgery Society)と称する。
第2条 <事務局>
本会の事務局は、金沢大学脳神経外科(石川県金沢市宝町13-1)内に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 <目的>
本会は,Awake Surgeryの手術手技・麻酔管理法といった実際的なことから広く脳
機能研究に至るまで,様々な分野の医療従事者・研究者の意見交換の場として本手
術法の発展並びに会員相互の懇親を深めることを目的とする。
第4条 <事業>
本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.年1回の学術集会の開催
2.学術集会講演集の発行
3.覚醒下脳手術施設認定
4.ガイドラインの策定
5.共同研究の推進及び調整
6.関係学術団体との協力及び連携
7.その他本会の目的達成に必要な事業
第3章 会員
第5条 <会員>
本会の会員は、次のとおりとする。
1.正会員:本会の趣旨に賛同する医療従事者および神経科学研究者。
2.賛助会員:本会の目的に賛同し事業を賛助しようとする者で、運営委員会
の承認を得た者。
3.名誉会員:原則、学会長の経験者から、本会に特別に功績があった者で、運営委員会で推挙決定された者。
4.功労会員:学会の創設に際して多大な功績を残した者で、運営委員会で推挙決定された者。
第6条 <入会>
本会に入会を希望する者は、所定の様式に必要事項を記入し、本会の事務局に
申し込むものとする。
第7条 <会費>
1.入会金は当分の間徴収しない。
2.本会の会員は別に定める年会費を納入しなければならない。ただし、顧問、功労会員及び名誉会員の年会費は免除する。
第8条 <資格喪失>
会員は次に掲げる事由によってその資格を喪失する。
1.退会を申し出たとき。
2.正当な理由なく3年間会費を滞納したとき。
3.死亡したとき。
4.除名されたとき。
第9条 <除名>
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、運営委員会において運営委員の半数以上であって総運営委員の議決権の3分の2以上の決議に基づき当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
1.この会則その他の規則に違反したとき。
2.本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第4章 役員
第10条 <役員>
本会に次の役員を置く。
1.理事長1名、副理事長2名、運営委員若干名
2.学術集会会長1名
3.2名
4.顧問若干名
第11条 <役員の選任>
1.役員は、会員の中から、運営委員会の議決により選出する。
2.理事長候補選考委員会(理事長が運営委員の中より委嘱した3~5名の委員で構成)は、運営委員の中より次期会長候補者を推薦し、運営委員会に審議・承認を求める。委員には、手術手技・麻酔管理・機能評価の3分野からの委員を含むこととする。
3.学術集会会長候補選考委員会(理事長、副理事長、前期学術集会会長、学術集会会長、次期学術集会会長の6名)は、次次期学術集会会長候補者を推薦し、運営委員会に審議・承認を求める。
4.副理事長、運営委員、監事は、運営委員からの推薦に基づき、運営委員会において選出する。
5.顧問は、退任する役員の中から運営委員会の議をもって選任される。顧問は運営委員会に出席することができるが、議決権は有さない。
第12条 <役員の資格の喪失>
1.副理事長、運営委員、監事は任期2年とし、再任を妨げない。
2.運営委員は、65歳、あるいは現職を退職するまでを定年とする。ただし、定年後も学術的に本会に貢献できる場合には、運営委員会で協議のうえ69歳までを上限に再任可とする。
3.運営委員会を3年連続欠席の場合、役員資格を喪失する。
第13条 <学術集会会長の職務>
学術集会会長は、当該年度の学術集会を主催する。
第14条 <理事長の職務及び権限>
理事長は、運営委員会の議長を務め、本会の会務を統括する。定例運営委員会は毎年1回以上理事長が招集する。また理事長が必要と認めた時には臨時運営委員会を招集することができる。運営委員の3分の1以上の請求があった場合は、理事長は臨時運営委員会を招集しなければならない。
第15条 <運営委員の職務>
運営委員は、運営委員会を組織し、必要な会務を審議する。
第16条 <監事の職務>
- 監事は会運営および会計を監査し、その結果を運営委員会に報告する。
- 監事は、運営委員会で意見を述べることができる。
第5章 運営
第17条 <運営委員会>
運営委員会は運営委員をもって構成し、本会の最高議決機関とする。
第18条 <運営委員会の議決事項>
運営委員会は次の事項を議決する。
1.役員の選任及び解任
2.事業報告及び決算の承認
3.会則の変更
4.その他重要事項
第19条 <定例運営委員会>
運営委員会は毎年1回以上定例的に開催する。
第20条 <臨時運営委員会>
理事長が必要と認めた場合または運営委員の3分の1以上の請求があった場合、臨時に運営委員会を開催するものとする。
第21条 <臨時運営委員会の成立及び議決>
- 運営委員会は、現地出席、Web会議システムによる出席又は委任状の提出を含め、運営委員の過半数の参加により成立する。
- 議決は出席した運営委員(委任状提出者を含む)の過半数をもって行う。
3.緊急を要する場合には、電磁的方法による審議及び議決を行うことができる。
第22条 <学術集会>
1.学術集会は、原則として毎年1回開催する。
2.学術集会には優れた研究者を招聘し、特別講演を依頼することができる。
3.原則として学術集会の発表者は、正会員に限る。
4.学術集会時、参会費を徴収する。
5.参会費は、学術集会会長が定めるが、事前に運営委員会の承認を求めることとする。
6.学術集会は、本会の趣旨に賛同した団体と共催することができる。
第23条 <施設認定>
1.本会は、一般社団法人日本脳神経外科学会の委託を受け、覚醒下脳手術施設認定作業を行う。
2. 施設認定作業は、運営委員会の下に設置する施設認定制度委員会において行う。
3.施設認定のための「覚醒下脳手術施設認定制度指針」を別に定める。
第24条 <各種委員会>
1.本会の事業を遂行するために、必要に応じて各種委員会を設置することができる。
2.各種委員会の委員長及び委員は運営委員会において決定する。
第6章 会計
第25条 <事業年度>
本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第26条 <事業計画及び予算>
本会の事業計画及び予算は、毎事業年度の開始の前日までに理事長が作成し、運営委員会の承認を受けなければならない。
第27条 <事業報告及び決算>
事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書その他運営員会が必要と認める書類を作成し、監事の監査を受けた後に、運営委員会の承認を得なければならない。
第28条 <経費>
本会の経費には次のものを当てる。
(1)会費
(2)寄付金
(3)覚醒下脳手術施設認定料
(4)その他の収入
第7章 会則の変更
第29条 <会則の変更>
1.本会則は運営委員会の議を経て変更することができる。
2.本会則を変更する場合は、運営委員の3分の2以上の同意を必要とする。
第8章 補則
第30条 <年会費>
1.年会費は、当分の間3,000円とする。
2.賛助会員の会費は、一口50,000円とする。
第31条 <会員の特典>
1.正会員は、学術集会の参加にかかわらず抄録集と施設認定講習会資料を受け取ることができる。
2.賛助会員は、学会HPにバナー広告を掲載することができる。
附 則
1.本会則は平成14年11月1日から施行する。
2.年会費については、期限付きで参会費をもって年会費とする。その期限は、運営
委員会において別に定める。
3.参会費については、運営委員会にて決定する。
4.本会は、5年間の時限つき研究会とし、その後の会の存続に関しては平成19年度
に開催する運営委員会にて協議する。
5.本会は、第6回以降も特に期限を設けず継続する(平成19年度運営委員会決定)。
6.平成19年11月1日第一回改訂。
7.平成25年 8月24日第二回改訂。
8.平成25年 8月24日日本Awake Surgery研究会より改称した。
9.平成26年 9月11日第三回改訂。
10.令和6年7月13日第四回改訂。
11. 会員登録制度、賛助会員、年会費の徴収、学術集会の参会費、学会会長及び学術
集会会長選考委員会、学術集会会長への補助金について改定(令和6年7月13日)。
12.学術集会の発表者について改訂(令和7年7月12日)。
13.事務局移転(令和7年7月12日)。
- 令和8年7月4日改訂。
(令和8年7月4日改訂版)
